生物多様性調査とOECM登録支援サービス

概要
企業活動とOECMについて
30by30とOECM
30by30とは、国連の生物多様性条約第15回締約国会議 (COP15) で採択された、2030年までに陸と海の30%以上を保全しようという国際目標です。
30by30は、国立公園などの保護地域に加え、企業の私有林や里地里山など保護地域以外の生物多様性に貢献している地域をOECM (Other Effective area-based Conservation Measures) として算定することで、達成されます。
このため環境省は、2023年より日本版OECMとして「自然共生サイト」の認定を開始しました。自然共生サイトの認定区域のうち、保護地域との重複を除いた区域がOECMとして国際データベースに登録されます。登録された保護地域とOECMの合計割合は、2024年8月時点で陸域が20.8%、海域が13.3%となっています。
さらに2025年4月からは、地域生物多様性増進法が施行され、自然共生サイトは、同法に基づき認定された実施計画の実施区域として扱われることになりました。


OECMと企業活動
直接的・間接的を問わず、企業の活動は生態系のもたらす便益 (生態系サービス) の上に成り立っています。生物多様性が損なわれると企業活動の基盤となってきた生態系サービスが機能しなくなるため、昨今は企業に対し、持続可能な成長を図るために生物多様性への具体的な取り組みが求められるようになっています。
OECMへの登録は、企業の生物多様性への取り組みが、国際目標である30by30に直接貢献するものとなるため、企業にとってはサステナビリティの取り組みとして大きな注目を集めています。
また、2021年6月には、自然に関連したリスクとビジネス機会の情報開示を促す自然関連財務情報開示タスクフォース (Taskforce on Nature-related Financial Disclosure、TNFD) が設立され、2023年9月に提言が公表されました。
OECMに登録された区域 (自然共生サイト) は、企業の事業活動に起因する自然への負荷の低減等に関する分析や対策と関連付けができれば、TNFD提言に則した情報開示への活用が期待できます。

企業に求められる「自然共生サイトの管理」
OECMは、以下の敷地を登録できるようになっています。
企業の森、ナショナルトラスト、バードサンクチュアリ、ビオトープ、自然観察の森、里地里山、森林施業地、水源の森、社寺林、文化的・歴史的な価値を有する地域、企業敷地内の緑地、屋敷林、緑道、都市内の緑地、風致保全の樹林、都市内の公園、ゴルフ場、スキー場、研究機関の森林、環境教育に活用されている森林、防災・減災目的の森林、遊水池、河川敷、水源涵養や炭素固定・吸収目的の森林、建物の屋上、試験・訓練のための草原など。
OECMへの登録は、企業の価値向上とともに国際的枠組みへのコミットメントとなります。
OECM (Other Effective area-based Conservation Measures) のイメージ






応用地質のOECM登録支援サービス
- 地域生物多様性増進法に基づき作成する計画
- 申請の受付・予備審査等は、独立行政法人環境再生保全機構が担当
- 計画の実施区域は「自然共生サイト」と呼称される
企業が、生物多様性保全に向けた取り組みを行うためには、まずは自社がバリューチェーンの中で、どのような形で生物多様性と関わっているかを洗い出すことが重要になります。原料や水資源の獲得のために、それらを採取する地域あるいは周辺での大規模な森林伐採や、脆弱な生態系の消失が行われていないか、希少種やそれが食料とする動植物へ影響を与えていないか等の現状確認です。これらを製品のライフサイクルを通じて把握しておくことが必要となります。
応用地質グループでは、長年に渡る企業や官公庁向けの環境コンサルティングや生態系保全に関わる研究活動の実績を活かし、企業活動に関わる生態系への影響調査や生物多様性保全に向けたコンサルティング、OECM登録支援などのサービスをトータルで提供しています。


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